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◾️労基 労働基準法第25条における非常時払の非常の場合には、労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合等が挙げられるが、ここにいう労働者の収入によって生計を維持する者には、労働者の収入によって生計を維持する親族でない同居人も含まれる。 #ss労基

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記述は正しい。法25条、則9条。 「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養義務を負う親族に限られず、その収入で生計を営む者であれば、親族ではなく同居人であっても差し支えない。

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