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H24.6.21裁決では一連の準備行為が開始された日が消費税の事業を開始した日なので所得税の開業届に記載した開業日とは違うって書きぶりなんですよね。 ということは所得税法の「事業を開始」とは定義が異なるのか?と、、まあ所令7の開業費の書きぶりから消費税とは異なるのでしょうね。難しいです。

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橘隆行 / 浦安の税理士@tachantax

みんなのコメント

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税法によって、微妙に概念や定義が違うものが有りますからね。 きちんと検討はしていないのですが、「開業」に関しては、所得税法と消費税法では、だいぶ違うような気がしますね💦

そろばん税理士💀@dca0042

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