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義務教育における出席停止は憲法で保障された教育の権利の制限だからねえ

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いっこく3@ikkoku_3

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“公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第35条,第49条)”

いっこく3@ikkoku_3

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