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飲食店で「中国人はお断り」は憲法・公序良俗則により慰謝料請求が可能。「掲示すれば可能とした法律」は違憲。 同様に法的女性とし20年間利用できた法制+性自認を重大な法益とした今の最高裁では、同じく違憲と判断しようと。 ★不十分でも橋頭堡たる法律がないと「付いてても入れる」までも進む。

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滝本太郎@smZIrv3fwM31944

みんなのコメント

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「風呂トイレ等の男女別性別スペース:生物学的男性お断り」では 全く施設の性質も掲示の目的も異なります。 合理的な範囲の区別は認められますし、そもそも男女別にしている趣旨、社会通念としても生物学的区別が基本と見てよい。 pic.x.com/bqyah78yb3

蓮㌠ ⚖️💿🧊🍧🌠🗿🦕@kickmenam

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つまりはおかしいってことですね。 生物学的男性が女性スペースに入れたら性犯罪仕放題ですから。 女性を性犯罪する側の性別から守るのですから、生物学的男性は利用禁止は当然です。

名無し⛩️R@doesnotneedto

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現在、赤旗も含めて、反中国扇動がされ、中国人に対する差別が煽られている中で、それに深刻な危機感を持たず、それ自体と真剣に対決していない。だから、たとえ話の種として利用できるのだ。  中国人差別は、材料として使えるような軽いものではない。

无衣帝@bukiyo_des

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この点は女子スポーツ対応とは異なる。①既に立小便は全く無理な体、②20年間の実績は女子スポーツにはない、③男の思春期を経ていればスポーツ選手権では殆どの種目で定型的に優位 だから連絡会案は別の法案としている。 note.com/sws_jp/n/n5255…

滝本太郎@smZIrv3fwM31944

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