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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または『1億6,000万円』のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。 #FP3級 #FP2級

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みみスタFP【聞くだけうかる!Youtube】@mimi_study_fp

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