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<刑事訴訟法>【第二百八条の五】勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。amzn.to/43GCTju

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