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#twitterで選択対策(労基)  労働者Aについて7件の懲戒事例が発生し、9/1に就業規則に基づく減給制裁の通告をした。 平均賃金が1万円、通常の労働日の賃金が8,000円、一賃金支払期における賃金総額(9/20支払)が30万円とした場合、9/20に支払われる賃金総額から減給可能なのは【?】までである。

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社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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「B 30,000円」。 減給制裁の額の上限 ①1回の額が平均賃金の1日分の半額 ②総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1 ↓ 当てはめ ①5千円(平均賃金の半額)×7回=35,000円 ②30万円(9/20支払の賃金総額)×1/10=3万円が限度 なお、残りの5千円は次期以降の支払時に減給可能。

社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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半額と十分の一、簡単なのにいつもアタフタ。

eleking mama@elekingmama

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