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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各「5分の4」以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。 #FP3級 #FP2級

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みみスタFP【聞くだけうかる!Youtube】@mimi_study_fp

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