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確かに特別徴収期間を終えた後に還付申告をすれば、勤務先には通知されません。 しかし、障害者控除により住民税非課税となる方は、最近の「住民税非課税世帯臨時給付金」等の申請期限までに受給資格得ることができません。 そのような理由で、仰るようなやり方は不適切です。
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