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1996年にWTOで日本の著作権法附則14条の権利制限について、一部の利用形態しか録音物の再生演奏に著作権が及ばないのはベルヌ条約違反とECから指摘されて、その後、同条文を廃止する法改正がされた事例はとても参考になりますね。 経緯等をまとめてみます。 ・JASRACの解説 jasrac.or.jp/information/re…

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(続き) ・著作権法 (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 ・著作権法(1970年の全面改正後、1999年まで) 附則 (録音物による演奏についての経過措置) 第14条…

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