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感染症対策の自粛要請や努力義務は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で決まっている この法律の「要請」を無視して行動する人を、要請を無視したからと言って罰することはできないし、罰してはならんだろうよ。

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法によらないで罰するということは「私刑」をするということ 何があっても「私刑」なんか許されることじゃない

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