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総務省作成の「行政手続法事務取扱ガイドライン」なんていう素晴らしいものがあったの…知ってました?🤣 公務員向けの資料ですが、解説が分かり易いので試験対策にも良いですね🤔 ちなみに消防の不利益処分は聴聞、弁明の機会は13条2項1号、3号該当で不要の場合が多いです🚒 困ったらしろくまに相

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石戸隼人(しろくま行政書士事務所)@U5nvoKBWAe60703

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困ったらしろくまに相…合傘?🤔

せとうち非情ジタイ庁@人生修行中@Barce1onal3

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