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【公益通報者の保護のみにあらず】はいいとして、その他の保護法益との撞着が問題であれば尚更に被告発当事者から独立し専門的な判断能力のある第三者の判断を経る必要があるし、司法の判断を仰ぐ必要もあるかもしれませんが、いずれにせよ被告発当事者が決めていいというものではないってことです。
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