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条約優位説は、いまだに有力です。政府見解を条件付憲法優位説と解する見解もありますね。国際法上の効力としては、憲法違反でも無効とならないのが国際法上の原則です。憲法学は批判的ですが。 他方、国内的効力については憲法優位説としないと法体系上はおかしいです。 x.com/o2441/status/1…

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スラ弁(弁護士大西洋一)@o2441

こ、これは・・。 x.com/loi_zakon/stat…

弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!@itotakeru

みんなのコメント

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まあ、あたりまえですね。条約が優先。でも国内では、憲法優先ですがね。

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