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>被害者として、刑事訴訟法第230条に基づいて、刑事告訴を検討します。 第230条「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」 日本がんじがらめ党総裁選 偽情報へのご注意をふたたび申しあげます|青山繁晴の道すがらエッセイ/On the Road shiaoyama.com/essay/detail.p… pic.x.com/ttdgn5mjc9

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