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◾️労基 労働基準法第38条の2に定める事業場外のみなし労働時間制に関する労使協定については、事業場外で従事した業務についての時間に加え、事業場内で業務に従事した時間も含めて協定することができる。 #ss労基

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記述は誤り。昭和63.3.14基発150号。 事業場外のみなし労働時間制に関する労使協定に定めることができるのは、【事業場外で従事した業務についての時間】であり、事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。

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