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#保坂塾宅建講座2024】No.317 正解は…  ↓  ↓  ↓ 2)受けることなく 開発許可を受けた者の一般承継人(相続人 or 合併後の法人)は,その開発許可を受けた者(=被承継人)の地位を“当然に承継”するため,知事の承認は“不要”である。 #宅建 #都市計画法 pic.x.com/5cl986bkpj

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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