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「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件」の案に関するパブリックコメント 2024/10/23〆 ヤバいこれ public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLA… #コロナに分類はいらない pic.x.com/gmdnugjpvx
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情報提供ありがとうございます。 見てみましたが今ひとつ分かりません。感染症緊急事態のとき、遺伝子組換え生物を使って行う研究をやりやすくするために拡散防止措置を国が確認せず研究施設側に任せてしまおうということ?十分けしからんとは思いますが、どうやばいのでしょうか。