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災対法には「在宅避難」なんて言葉はありませんからね.籠城です. 災対法上「避難指示」は,市町村長が「必要と認める地域の必要と認める居住者等」に出す. 「ハザードマップの○色(~5m浸水深)の地域で,2階以下の建物に住んでいる人,そこにいる人に避難指示を発します」って言わないと. x.com/HayakawaYukio/…

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早川由紀夫@HayakawaYukio

「避難」の語を使わないのがいい。危険から避難するのはいつでもどこでも当たり前のことだ。ひとに指図しようと思うなら避難の具体的方法を指定しないといけない。 ・避難指示→立退き指示 ・在宅避難→立退き不要(2階に上がれ)      →緊急安全確保(そこでなんとかしろ) x.com/tigers_1964/st…

Ryusuke IMURA@tigers_1964

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