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違いますよ。養子縁組が現行法上は難しいとされているのは9条の「天皇及び皇族は、養子をすることができない」の規定があるから。旧皇族男子は実際には皇統に属していますから、養子縁組で皇族に復帰すれば1条には反しません。 また9条は皇統を守るための規定なので、旧皇族を除くという解釈が可能。

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窓際記者の独り言@fukutyonzoku

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もちろん実際に皇室や皇族と旧皇族との養子縁組をやる場合には皇室典範9条は改正したほうがスッキリはしますが。

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