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憲法第2条「皇位は世襲」が「直系継承が大前提」なんて解釈はないですよ。それが本当なら皇族の存在意義はなくなり、旧皇族復帰案も憲法改正が必要になる。世襲の一般的定義は嫡男に限らず子孫が代々受け継ぐこと。歴史的にも天皇に嫡子がおらず何代も遡って某系が即位した例はたくさんありますしね。

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窓際記者の独り言@fukutyonzoku

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それに「直系継承が大前提」なんて言い始めたら、悠仁さまが天皇即位資格がある親王になっているのもおかしいことになりますね。秋篠宮文仁親王殿下は今のところ天皇には即位しておらず、悠仁さまは直系(天皇の嫡子)ではありませんから。

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