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第五条に、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。とあるので、拒否権は無いでしょうね。そもそも拒否する意向もなさそうです。

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みんなのコメント

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確かにそうですね。 拒否する意向がないなら「拒否権がない=尊厳を考える」にはなり得ないので、考える必要なさそうですね。

しゅららぽん@Js72hN1SrmfE96v

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