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子どもは産まれてくる家庭は選べませんが、結婚相手は選べます。選択的夫婦別姓が導入された後であれば、 結婚するときに、相手の意向にかかわらず、自分が使用してきた姓を変えるか変えないかを選択できます。 同姓にならなければ婚姻できない現行制度は憲法13条の自己決定権の不当な制限です。
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基本的人権の擁護を重視される貴殿には、こちらの日本弁護士連合会決議(日本弁護士連合会という組織が発出する意見表明のうち、最も重いもの)をご一読いただければ、選択的夫婦別姓の必要性がご理解頂けると存じます。 nichibenren.or.jp/document/assem…