ポスト

違憲であり、認められません。翻って悠仁親王殿下の憲法13条所定の人格的自己実現たる東京大学農学部進学は、親権者でいらっしゃる文仁皇嗣殿下・紀子妃殿下の他には、東京大学農学部の他に、これを遮るいかなるものも認められません。更に、憲法23条は、学問の自由を保障します。大学ポポロ事件

メニューを開く

武田正浩@takedamshr6411

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ