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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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