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優三は日本国憲法の化身であり精神。しかしそれはあくまで夫婦間の情愛。 寅子の美雪に対するそれは法的義務。なぜなら寅子は裁判官であり公務員。 日本国憲法13条は道徳的な理想を掲げたものではなく、この国に暮らす全ての人それぞれを個人として尊重する法的義務を国家に対して課したものです。 x.com/teyunta1123/st…

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てゆんた@teyunta1123

『──どんなあなたでいたいか、考えて、教えてほしいの。』 『どんなあなただって私はなんだっていい!』 日本国憲法第13条、個人の尊重。 そして。およそ30年たった今でも、寅子の中で生きてるんやね。頑張っても頑張らなくても、どんな寅ちゃんでもいいという、優三さんが遺した言葉。 #虎に翼

國本依伸@yorinobu2

みんなのコメント

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#虎に翼 は日本国憲法13条14条の精神を類いまれなる手法で私たちに見せてくれました。これをきっかけに日本国憲法が首相や国会議員、最高裁長官から各市町村の公務員に至るまで全ての公務員に人権保障義務を課したことの意味を全市民的に考え、議論し、共有していけたらなと思います。

國本依伸@yorinobu2

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