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若者の消費者被害検討会 | 消費者庁より抜粋15 caa.go.jp/future/project#悪徳商法 #訪問販売 #不動産詐欺 ⚠️対応しないことです! 詐欺と並び「強迫」とは、被強迫者にとって40の価値しかないものを50で買わせるために、 買わないと20 の害悪を与えると「強迫する」場面が該当。 pic.x.com/pazk6qr7g1

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いばらき若者被害対策G@wakamonotaisaku

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