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先日示したバリアフリー法でも、議員立法で成立した「医療的ケア児支援法」も対象や施設の定義づけが法の冒頭ですね。百も承知です。これと比してもあの要綱案は内容も対象も薄く、「身体的特徴」は曖昧で拡張可能性ばかり高いものです。 laws.e-gov.go.jp/law/503AC00000… mhlw.go.jp/content/000928… x.com/takitaro2/stat…

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滝本太郎@takitaro2

返信先:@kickmenam立法作業は、分かれにくいかもしれないが。 「女性スペース」や「特定施設」の定義付けから始まる。そもとっかかりを銭湯・温泉とするのが既存の法律と脈略を持ち、法律化の抵抗が減るから議連案はああなった。 女子刑務所、女子大など施設全体、またシェルターなど組織全体はその精神を波及させると。

蓮㌠ ⚖️💿🧊🍧🌠🗿🦕@kickmenam

みんなのコメント

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連絡会案は「私有施設にも波及させる」議連案は「他の施設にも精神を波及させる」などと毎度毎度仰いますが、そのための条項は見当たらない。「そういう気持ちでつくった」という域を全く出ないものです。もっとも、「女性自認で可」貼紙一枚で女性施設の利用を男性に拡張するのは勘弁願いたいですが

蓮㌠ ⚖️💿🧊🍧🌠🗿🦕@kickmenam

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