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◾️労基 専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制が適用される労働者に対して深夜業をさせたとしても、使用者における当該深夜業に係る割増賃金の支払義務は免れる。 #ss労基

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記述は誤り。法38条の3、法38条の4、平成12.1.1基発1号。 専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制に係るみなし労働時間制の規定が適用される場合であっても、休憩•休日•深夜業に関する規定の適用は除外されず、深夜業をさせた場合には、当該深夜業に係る割増賃金の支払義務が生じる。

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