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#虎に翼 #憲法第13条 第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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本保弘人(HOMBO Hiroto)@sarieatoshi

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