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「裁判官が積極的に政治運動をすること」を禁止することは、その禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益とのバランスが取れていれば、憲法21条1項に違反しない(最大決平10.12.1) #憲法

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