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更に言えば接種券は勧奨物ではなく事務手続き書類にあたり、その接種券を新型コロナワクチン特例臨時接種では「個別送付に添付されるのが望ましい」と自治体に向けて厚生労働省が説明し 当初エビデンス不明故に努力義務対象外になった5〜11歳用ファイザーにも指示したんです

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ニシムラテツヲ | ロゴデザイナー@大阪@Logo_Wo

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任意性が積極的勧奨に接種券を付けるということで過剰に低くなります この任意性が確保できていたのか 更に自身で選択できない未成年と後期高齢者などへの任意性はこれ以上に慎重であったか

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