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> 公文書管理法// 「閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む)の決定又は了解及びその経緯」も作成すべき文書の一つに定めている// > 公文書管理法を所管する内閣府公文書管理課の担当者の話// ただし、個別具体の判断は各省庁に任せている」//

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