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高裁判決(最高裁も上告棄却)は出ていますが、DB掲載の原審の松山地判令和5年2月7日の白虎沈没事故刑事判決を読むと、横切り船航法の適用について、やや違和感。仮定の事実として述べていることを、認定事実として扱っているようにも読める気がする。航法の判断が結論に結び付いていないのかな。

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