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憲法13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする 能登半島地震から約9ヶ月後の水害。私たちの国は「能登の人々」を個人として尊重してきたか?最大の尊重をしてきたか? pic.x.com/ja8jzzrnq9
メニューを開く憲法13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする 能登半島地震から約9ヶ月後の水害。私たちの国は「能登の人々」を個人として尊重してきたか?最大の尊重をしてきたか? pic.x.com/ja8jzzrnq9
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