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(承前)2009年にも同神事は告発を受け8名が書類送検されているが、その時は嫌疑不十分で不起訴。今回の送検で警察から起訴相当の厳重処分の意見が付されたのは、2020年の動物愛護管理法44条2項の改定で虐待の定義がより具体的になったことによるものかと思う。(p27参照) env.go.jp/nature/dobutsu…

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⛑️無垢の床板@muku_ukaitA

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(承前) 改正動物愛護管理法44条2項に「愛護動物に対しみだりにその身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え又はそのおそれのある行為をさせること」とあり、今回の送検からはそれが適用になったということだろう。検察の判断次第だけど、動物を扱っている祭事行事にとっては重要な判断になると思う。

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