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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)(事務連絡 令和6年9月25日) mhlw.go.jp/content/124000… pic.x.com/nvxj1pgiba
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問1 入院外の患者に対する注射は長期収載品の選定療養の対象外だが在宅自己注射として処方される場合は対象 ※ 別表第一区分番号C200に掲げる薬剤:医科の在宅療養指導管理料における薬剤料、別表第二区分番号G200:歯科における注射薬剤料 pic.x.com/aox6srmjfh