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【入院中の患者以外の患者に対する注射について】 ✅入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合は、長期収載品の選定療養の対象とはならない。 ✅なお、在宅自己注射を処方した場合については、長期収載品の選定療養の対象となる。 pic.x.com/di6xwau5ft x.com/Shisetsu_Kijun…

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Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

令和6年10月1日から始まる長期収載品の選定療養について、全3問の疑義解釈が示されました。 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年9月25日事務連絡) mhlw.go.jp/content/124000… pic.x.com/zuflitg5ru x.com/Shisetsu_Kijun…

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「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」(医科の注射)についても、入院中の患者以外に対して医療機関が注射を行った場合は、長期収載品の選定療養の対象とはならないことが明確になりました。 x.com/shisetsu_kijun…

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疑義解釈(その3)が一部訂正されました。 問の文において「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が抜けていたとのことです。 「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について(令和6年9月26日事務連絡) hospital.or.jp/site/news/file… pic.x.com/u3ff0p0ihp x.com/Shisetsu_Kijun…

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