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【医療上の必要性について】 後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後発医薬品を使用したうえで判断する必要はなく、疑義解釈その1問1の②に該当するとみなして差し支えない(=医療上の必要性があると認められる)。 pic.x.com/qeh1yvpafp x.com/Shisetsu_Kijun…

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Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

令和6年10月1日から始まる長期収載品の選定療養について、全3問の疑義解釈が示されました。 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年9月25日事務連絡) mhlw.go.jp/content/124000… pic.x.com/zuflitg5ru x.com/Shisetsu_Kijun…

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