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>「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが 疑義解釈の問の文中に「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が入ってないのはなぜでしょう? (参考)令和6年3月27日 保医発0327第10号 mhlw.go.jp/content/124040… pic.x.com/ktugdy5sg8 x.com/Shisetsu_Kijun…

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Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

【入院中の患者以外の患者に対する注射について】 ✅入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合は、長期収載品の選定療養の対象とはならない。 ✅なお、在宅自己注射を処方した場合については、長期収載品の選定療養の対象となる。 pic.x.com/di6xwau5ft x.com/Shisetsu_Kijun…

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みんなのコメント

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もともと入院中の患者は長期収載品の選定療養の対象外でしたが、入院中の患者以外に対して医療機関が注射を行った場合も対象外となりますと、「③別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」「⑤別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となることはあるのでしょうか? pic.x.com/yt7nvao4yx

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