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『宗教法人の所有する礼拝施設その他の財産は、その本来の用に供されるべきものであるが、(中略)宗教法人法第八十一条に該当するとはいえない』 該当しないんですから、別に公表されてもいいのではないでしょうか。ほって置いたらいいのではないかと。

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蝸牛疾走(かぎゅうしっそう)@kagyu_tetsu6

みんなのコメント

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それも一理ありますが、これが創価学会が選挙体制に入ったみたいだと言う程度であれば、何か問題でも?と放っておいてもいいと思いますが、会館を使う事を、さも問題ありと言わんばかりですので、そこは正さないと、長井さんはどうでもいいですが、それを見た多くの人が誤解してもいけませんので😊

nikuniku47@nikuniku471

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