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部分部分の論点で評価が決まるわけではなくて、 「承継的共同正犯は平成24年判例があるから短めに書こう。令和2年9月30日の最判の問題に触れつつ、同時傷害の機会の適用・当てはめに記述を割いたほうがいいな」みたいな考えを持てるかなどもっと本質的な部分が見られてます。…

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ホウノリ@"司法試験学"考案者@nt_hn7

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