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正解はA「35歳」。 もし夫が55歳以上であれば、夫は遺族基礎年金&遺族厚生年金の受給権を取得し、両方を受け取ることになる(一方で子は停止)。 しかし、設問では、「遺族厚生年金は子に対して支給されている」とあるので、夫は55歳以上でないことになる。 結果、夫は「35歳」が正解。 pic.x.com/n27qzvmph2

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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