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まさか、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合に長期収載品の選定療養の対象とならないのは、在宅と歯科の注射に限った話であって、別表第一区分番号G100に掲げる薬剤(医科の注射)は選定療養の対象になるという意味??? x.com/Shisetsu_Kijun…

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Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

>「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが 疑義解釈の問の文中に「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が入ってないのはなぜでしょう? (参考)令和6年3月27日 保医発0327第10号 mhlw.go.jp/content/124040… pic.x.com/ktugdy5sg8 x.com/Shisetsu_Kijun…

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

みんなのコメント

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疑義解釈の問の文に「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」が入っていないことに意味を見出すとすれば上記のような解釈もできますが、医科と歯科で選定療養の対象になったりならなかったりするのも疑問がありますし、そこまでの深い意味はないというパターンも十分あり得ます。

Shisetsu Kijun@Shisetsu_Kijun

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