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正解 ○ 【民法・借地借家法(借地)】借地借家法は建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権に適用されます(借地借家法1、2条)。 資材置き場は建物ではないため借地借家法は適用されず、民法が適用されます。

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民法では賃借権の存続期間は最長50年ですので(民法604条1項)、存続期間3年とする契約も有効です。 →パP208、158、みP290、305、水P173、194

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