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民法では賃借権の存続期間は最長50年ですので(民法604条1項)、存続期間3年とする契約も有効です。 →パP208、158、みP290、305、水P173、194
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解答には市販の参考書のページ数も記載していますので、お持ちの方は学習時の参考にしてください。 パ→「パーフェクト宅建士 基本書」(住宅新報出版) み→「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」(TAC出版) 水→「水野健の宅建士 神テキスト」(KADOKAWA)
民法では賃借権の存続期間は最長50年ですので(民法604条1項)、存続期間3年とする契約も有効です。 →パP208、158、みP290、305、水P173、194
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