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(前年度に配偶者が出産し、当該年度に育児休業を取得しているようなケースは、女性活躍推進法における計算では分母(年度中に配偶者が出産した男性労働者の数)にカウントされず、分子(年度中に育児休業を取得した男性労働者の数)のみにカウントされるので、100%を上回ることがあるみたいです)

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のべくら@h_qhbais

みんなのコメント

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この計算方法でしたら1を上回ることもありそうです。年度をまたぐケース、意外と多いのかもしれないですね。勉強になります🙏

Тагсанов@tagsanov

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