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自宅住所地を納税地にしたら「確定申告書」には住所地の住所だけ書けば済む。 「青色申告決算書」は、納税地をどちらにしても両方の住所を書く必要があります。

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こやままさき@masakikoyama1

みんなのコメント

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貴重なご意見ありがとうございます。 確定申告は自宅住所でやらないといけないものだという観念だったので 事業所住所を選択したら確定申告も事業所住所で良いとは知りませんでした🙇

ado 𝕏 しくみか社労士®@ado_sr

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