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南京大虐殺は実際に有ったとしても、日本国、中華民国双方ともハーグ陸戦条約批准国。中華民国が便衣兵を用いた時点で民間人と戦闘員の区別が付かず国際法上は民間人を戦闘員とみなす事は問題が無い。この時点での話でこれ以降の日本の違反は対象外。で、合ってますか?
メニューを開く南京大虐殺は実際に有ったとしても、日本国、中華民国双方ともハーグ陸戦条約批准国。中華民国が便衣兵を用いた時点で民間人と戦闘員の区別が付かず国際法上は民間人を戦闘員とみなす事は問題が無い。この時点での話でこれ以降の日本の違反は対象外。で、合ってますか?
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