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これの注意すべき点は、 「ハラスメントの有無の裁判」ではなく、 「ハラスメントうんぬんの和解書とかのやり取りで和解が成立していたかどうかの裁判(債務不存在確認)」 なわけですな。 だから「和解成立していたか否か」がポイント。 x.com/type4132mine/s…

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松田ミネタカ(舞台写真カメラマン/stagephoto)@type4132mine

劇団地点 @chiten_kyoto の裁判結果が出ました 注目すべき点は、報告書には「ハラスメントの有無」は記載されていないことです. つまり裁判を踏まえると、地点は「ハラスメントが存在しなかった」と宣言できないということです.… x.com/chiten_kyoto/s…

ブルーバード@あけおめ@bluebirdM3

みんなのコメント

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確かに、地裁で勝っていたのに和解に応じるのは何故だろうとは思う。流れが気になる。 和解できそうなものには、和解を勧めたがるというのは良く聞く。 昨年末以降、大阪高裁で書面を見てないのでよくわからんけど。

ブルーバード@あけおめ@bluebirdM3

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